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概要
危険物の製造・取り扱い・貯蔵がある生産施設において、消防協議を重ねながら、消防法、関連法規制に合致した建築物を造ります。
技術概要
危険物施設は、消防法で指定された数量以上の危険物を「製造する」施設、「取り扱う」施設、「貯蔵する」施設の3つに区分されます。建築物かタンク類か、屋外か屋内かによっても分類され、それぞれの位置、構造及び設備についての技術基準が定められています。
- 建築物での対応
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建物廻りの整備、階数・形状の制限、不燃化(場所により耐火構造化)、屋根軽量化(上部へ放爆)、開口部(防火設備・網入りガラス)、漏洩防止(材質、側溝・溜桝設置)、床勾配確保、採光・照度確保、換気確保、標識・掲示
- 設備での対応
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強制排出設備設置、避雷設備設置、配管の強靭化(材質、支持、漏洩防止、保護)
詳細
生産施設としての機能を確保しながら、危険物施設対応
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防塵・防埃、耐薬品性、耐衝撃性等、生産内容、使用される危険物、お客さまのご要望に応じた床材の選定を行ないます。
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将来を見据えた危険物の想定を行ない、建物配置やプラン作成を行ないます。
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技術研究所とタッグを組み、騒音測定、気流測定等を行ないながら、周辺環境への影響を考慮、建物の生産施設としての機能確保を行なうと同時に、危険物施設とて関連法規制に合致する建物を造ります。
検査対応と工場稼働までの流れ
一般的な建築物の場合、消防法に対する消防検査、建築確認検査機関による検査を受検、検査済証を受領し、建築物の竣工・お引渡しを行ないますが、危険物施設の場合、建築物としての消防検査と危険物許可申請に対する消防検査があるため、竣工後、仮使用申請をした上で、生産設備の据付工事を行なうことがあります。
安藤ハザマでは、消防協議の実績とノウハウを生かし、竣工までに建築検査済証を受領、お客様へお引渡しをした後、生産設備を行っていただく工程・体制づくりを構築することで、人件費等の経費削減を図ります。